会則

[ 編集者:歯学会   2014年4月10日 更新 ]

大阪大学歯学会会則

第1章 総則

名称
 第1条  本会は、大阪大学歯学会(The Osaka University Dental Society)という。
組織
 第2条  本会は、大阪大学歯学会会員をもって組織する。
目的
 第3条  本会は、歯学の進歩発展を図ることを目的とする。
事業
 第4条  本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 学術研究の発表と討論のための集会
 (2) 会誌の発行
 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
 第5条  本会は,事務所を大阪大学歯学部内に置く。

第2章 会員

(会員)
第6条  本会の目的に賛同するものを,会員とすることができる。
  2  会員は次のものをもって構成する。
     一.正会員
     二.名誉会員
     三.終身会員
(入会)
 第7条  本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて,会長に提出しなければならない。
  2  前納の入会金及び会費は返納しない。
(変更届)
 第8条  会員は,住所,氏名,職業を変更したときは,すみやかに会長に届けなければならない。
(退会)
 第9条  本会を退会しようとする者は,退会届を会長に提出しなければならない。 
(資格喪失)
 第10 条  会員は,会費を2年間滞納し,本会より督促されてもなお1年間滞納したときは,退会したものとみなす。
(名誉会員,終身会員)
 第11 条  名誉会員,終身会員は,評議員会の議を経て,推薦された者とする。

第3章 役員

(役員)
 第12 条  本会に,次の役員を置く。
     会 長  1名
     副会長  1名
     理 事  11 名
     監 事  2名
  2  役員は,役員会を組織し,本会の事業を企画し,評議員会の議を経て,これを運営する。
  3  役員は正会員から選出する。
(選出)
 第13 条  会長は,大阪大学歯学部長をもって充てる。
  2  副会長は,会長が選任する。
  3  理事及び監事は,評議員会において選出する。ただし,理事のうち庶務,会計,及び編集理事各2名は,学内の
    会員から会長が選任し,他の5名の理事及び監事は,学外の会員から選出する。
(職務)
 第14 条  会長は,本会を代表し,会務を総理する。
  2  副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
  3  理事は,本会の事業を企画し,評議員会の議を経て,これを執行する。
  4  監事は,会務の執行を監査する。
(任期)
 第15 条  役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
  2  欠員により補充した役員の任期は,前任者の残任期間とする。

第4章 評議員

(評議員)
 第16 条  本会に評議員を置く。
  2  評議員は,評議員会を組織し,本会の運営について審議する。
  3  評議員は,正会員から選出する。
(選出)
 第17 条  評議員は,次の者で総会の承認を得た者とする。
  (1) 大阪大学歯学部各講座及び同附属病院中央診療施設等から推薦を受けた者
  (2) 会員から推薦を受けた学外の会員
  (3) その他会長が必要と認めた者
(任期)
 第18 条  評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第5章 会議

(総会)
 第19 条   総会は,年1回開催し,次のことを行う。
   (1) 当該年度の事業報告
   (2) 役員の改選
   (3) 学術講演
(例会)
 第20 条  例会は,原則として年1回開催し,学術講演を行う。
(役員会・評議員会)
 第21 条  役員会及び評議員会は,会長が必要と認めたときに開催する。
  2  役員会及び評議員会は,過半数の出席がなければ成立しない。

第6章 会計

(会費)
 第22 条  本会の入会金及び会費は,次のとおりとする。
    入会金 500 円
    会 費  年額3,000 円 ただし,学生の会員は,年額2,000 円とする。
  2  名誉会員,終身会員の会費は,徴収しない。
(会計年度)
 第23 条  本会の会計年度は,毎年4 月1 日に始まり,翌年3 月31 日に終わる。

第7章 会誌

 第24 条  本会は,会誌「大阪大学歯学雑誌The Journal of Osaka University Dental Society」を発行し,
       会員に配布する。

第8章 雑則

(諸規程)
 第25 条 本会会則の変更は,評議員会の議を経て,総会の承認を必要とする。

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   附則
  この改正は,昭和48 年10 月14 日から施行する。
   附則
  この改正は,昭和49 年11 月10 日から施行する。
   附則
  この改正は,昭和60 年12 月7 日から施行する。
   附則
  この改正は,平成5 年11 月27 日から施行する。
   附則
  この改正は,平成9 年11 月29 日から施行する。

内規

第11条 に関する申し合わせ

1.次の要件を満たす者は名誉会員に推薦することができる。
  1) 大阪大学歯学部教授で定年にて退官する者
  2) 10 年間以上継続して会員であり,満70歳に達した者のうち,通算4 年間以上の役員経験がある者 ただし、
    平成23年度からは、66歳、平成25年度からは、67歳、平成27年度からは、68歳、平成29年度からは、69歳、
    平成31年度からは70歳へと段階的に引き上げる。
  3) 本会の為に著しい功労のあった者
2.次の要件を満たす者は終身会員に推薦することができる。
  1) 20 年以上継続して会員であり,満70 歳に達した者 ただし、平成23年度からは、66歳、平成25年度からは、
    67歳、平成27年度からは、68歳、平成29年度からは、69歳、平成31年度からは70歳へと段階的に引き上げる。
    また,終身会員には,総会・例会の案内のみを送付するが,希望者には事務費を徴収の上,学会誌等を送付する。

第13条 3 に関する申し合わせ

編集担当理事は,別に編集委員会をもつものとする。

第17条に関する申し合わせ

各講座からの推薦は各1 名とし,中央診療施設のうち顎口腔機能治療部,障害者歯科治療部,検査部,口腔総合診療部の1 名とする。
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   附則
  この改正は,平成9 年11 月29 日から施行する。
  この改正は、平成22年11月11日から施行する。

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